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令和5年度 いじめ防止基本方針

田峯小いじめ防止基本方針

田峯小学校 いじめ防止基本方針

平成26年4月策定

1 本校の基本精神

 いじめは、それを受けた児童の学ぶ権利を侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を与えるばかりでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。

 いじめは特別な状況下で起きるものではなく、いつどこでも、また誰にでも起こりうる問題という社会的な認知が深まってきています。また、子どもは成長と共に新しい人間関係の中に身を置きながら、社会生活への適応を図っていくものです。したがって、いじめ問題の真の目的は、いじめの有無にかかわらず、人としての生き方を真に理解し、将来にわたって自他を尊重し大切にするという人権尊重の精神を高めていくことにあると考えます。

 この度、本校としてのいじめ防止基本方針を策定しました。その目的は、児童と共に職員のいじめ防止に係る責務を明らかにするとともに、地域や関係諸機関との連携を具体的にし、いじめ防止および解決を図るための基本となる事項を定めることにより、児童が安心して生活し、学ぶことができる学校づくりをめざすことにあります。

2 いじめ問題のとらえ方

 文部科学省の児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査において「個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行う」としていることから、「いじめとは、当該児童が一定の人間関係のある者から、その意に反する心理的・物理的な行為を受け精神的な苦痛を感じている」状態と考え、速やかに解消に向けた措置をとる。テキスト ボックス: いじめの定義
 児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものと定義する。
(「いじめ防止対策推進法」より)

 ただし、いじめの解決とは、加害児童による被害児童に対する謝罪のみで終わるものではなく、被害児童生徒と加害児童生徒を始めとする他の児童生徒との関係の修復を経て、双方の当事者や周りの者全員を含む集団が、好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み出すことをもって判断されるべきであり、常に教育的配慮を尽くして成し遂げる必要がある。

3 いじめ防止等の対策に関する基本方針

(1)人権感覚と実践力の育成

 本校では、あらゆる教育活動の場をとおして、児童一人一人が自己を大切にし、他者を思いやり、互いに助け合うことのよさを体感させ、「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑劣な行為である」という強い信念をもち、人格の尊厳とそのために勇気をもって行動できる資質の形成に計画的・実践的に取り組む。

(2)いじめ問題への理解を深める

 本校では、職員と全校児童が協働して、①いじめをしないことや、②いじめを認識しながらこれを放置しない校風の醸成に努めるとともに、③いじめが、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることを十分にテキスト ボックス: いじめに向かわない態度・能力の育成
 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動などの推進により、児童生徒の社会性を育むとともに、幅広い社会体験・生活体験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う 。また、自他の意見の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、解決していける力や、自分の言動が相手や周りにどのような影響を与えるかを判断して行動できる力など、児童生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。
理解できるように努める。

(3)いじめ防止への組織的取組の重視

 本校では、児童が安心して生活し、学習その他の活動に心豊かに取り組むことができるよう、いじめをなくすことを目的に、設楽町教育委員会、家庭、地域の関係者と連携して、いじめに向かわせないために、「未然防止」・「早期発見」・「早期対応」の具体的方策に基づく組織的な取組を推進する。

4 いじめの防止等のための組織

(1)いじめ不登校対策委員会

   ア 組織  校長を中心に全職員で構成し、

     必要に応じてスクールカウンセラー等   

     を加える。

   イ 役割

   ①「いじめ防止対策基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認

     ・「仲間づくりアンケート」(児童対象;学期1回)や学校評価アンケート(保護者

      対象;学年末)を行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策を

      検討していく。

   ②教職員の共通理解と意識啓発

     ・年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、職員の共

      通理解を図る。

     ・アンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるい

      じめ防止対策に努める。

   ③児童生徒や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発

     ・峯っ子だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価

      結果等を発信する。

   ④いじめに対する措置(いじめ事案への対応)テキスト ボックス: いじめが生まれる背景と指導上の注意
いじめ加害の背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感などが過度なストレスとならないよう、一人一人を大切にした分かりやすい授業づくりを進めていくこと、学級や学年、部活動等の人間関係を把握して一人一人が活躍できる集団づくりを進めていくことが求められる。また、ストレスを感じた場合でも、それを他人にぶつけるのではなく、運動・スポーツや読書などで発散したり、誰かに相談したりするなど、ストレスに適切に対処できる力を育むことも大切である。
 なお、教職員の不適切な認識や言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることのないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言は、いじめている児童生徒や、周りで見ていたり、はやし立てたりしている児童生徒を容認するものにほかならず、いじめられている児童生徒を孤立させ、いじめを深刻化する。また、障害(発達障害を含む)について、適切に理解した上で、児童生徒に対する指導に当たる必要がある。

     ・いじめがあった場合、あ

     るいはいじめの疑いがあ

     るとの情報があった場合

     は、正確な事案の把握に

     努め、問題の解消に向け

     た指導・支援体制を組織

     する。

     ・事案への対応について

     は、適切なメンバー構成

     を検討し、迅速かつ効果

     的に対応する。また、必

     要に応じて、外部に応じ

     て、外の専門家、関係機

     関と連携して対応する。

     ・問題が解消したと判断

      した場合も、その後の児童生徒の様子を見守り、継続的な指導・支援を行う。

(2)職員朝礼・夕礼を使った日常的な情報交換及び共通理解

  ア 目的

  いじめの些細な兆候や懸念を多面的に考察 したり、児童生徒からの訴えを特定の教員が抱え込んだりすることのないよう全職員で配慮を要する児童について、現状や指導についての情報交換及び共通理解を図る。

5 いじめ防止等のための具体的取組

(1)いじめの未然防止テキスト ボックス: *授業のユニバーサルデザイン化
「発達障害等のある子どもが学びやすいように授業を改善することが結果的に全ての子にとっての『分かる・できる授業』となるという考え方
*少人数学級における授業づくりの課題
●授業が、教師対子どもになっていないか。(子ども同士の学び合いを深める)
●理解の速い子を中心にした授業になっていないか。(一人一人の考えを授業に生かす)
●授業での理解の遅い子の指導が、教師の個別支援に頼っていないか。(わからないことを全体の課題とする)

  ア 学級経営の充実

   ○ソーシャルスキルトレーニングを

    実施したり、「仲間づくりアンケー

    ト」を定期的に実施したりするなど

    して、児童の実態を十分に把握

    し、学級経営の充実に努める。

   ○ユニバーサルデザイン授業の創

    造に努め、分かる・できる授業を

    とおして児童一人一人が成就観

    や充実感をもてる授業を実践する。       

イ 道徳教育・人権教育の充実

   ○道徳の授業を通して、児童の自己肯定感を高める。

   ○全ての教育活動において道徳教育を実践し、人権尊重の精神や思いやりの心な

    どを育てる。

ウ 相談体制の整備

  ○「仲間づくりアンケート」の結果の考察と対応策(学級集団の背景、学級経営の成果

   と課題、教師間の観察との共通点や相違点など)を考え、教員研修で共通理解を

   図る。

  ○スクールカウンセラーによる授業観察やカウンセリング体験を実施したり、アンケー

   ト結果の解釈を依頼したりするなどして、専門的な見地からの助言を受ける。

  ○児童との定期的な教育相談を実施するとともに、保護者との面談機会を増やし、児

   童の生活の様子を細やかに把握する。

エ 縦割り生活班活動の充実

  ○児童主体の活動を推奨し、学年差に応じた関わり方が豊かにできるようにする。

オ インターネット等を通じて行われているいじめに対する対策

  ○ インターネットや携帯電話等の使用状況について家庭も含めて把握し、児童にモ

   ラル教育の推進に努める、

カ 学校相互間の連携協力体制の整備

  ○他校の児童や中学校、保育園等との交流の機会をとらえ、積極的にふれあいがで

   きるようにする。

(2)いじめの早期発見

  ア 積極的ないじめの認知

   ○ どの児童に対してもいじめは起こるという意識をもち、児童の言動をきめ細やか

     に観察するとともに、兆候を見逃さず積極的にいじめを認知するように努める。

  イ 情報の共有

   ○ 担任が気がかりに思う児童や、担任外職員が目にした児童の様子について、朝

     夕の職員打ち合わせ等で積極的に報告し、全職員で見守りの体制をとれるよう

     にする。

  ウ アンケートの活用

   ○ 定期的に「仲間づくりアンケート」を実施し、児童の意識の変化を継続的にとら

    え、いじめ等の兆候を見逃さないようにする。

  エ 教育相談体制の充実

   ○ 学級担任による児童・保護者との個別面談を定期的に実施するとともに、ス

    クールカウンセラーや養護教諭によるカウンセリング体験を計画的に実施する。

  オ 家庭や地域との連携

   ○ 家庭訪問や電話連絡などを通して日ごろから保護者との情報交換を密にすると

    ともに、地域の住民や関係団体との連携を進めることにより、家庭や地域におけ

    る児童の様子の変化を見逃さないようにする。 

(4)いじめの早期対応

  ア いじめに関する相談を受けた場合、速やかに管理職に報告し、事実の有無を確

   認する。

  イ いじめの事実が確認された場合は、いじめ不登校対策委員会を開き、対応を協

   議する。

  ウ いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対

   する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。

  エ いじめを受けた児童が安心して教育を受けられるようにするために必要に応じて

   保護者の理解のもと、一定期間、別室等においえ学習を行う等の措置を講ずる。

  オ 事実に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。

  カ 犯罪行為として取り扱うべきいじめについては、教育委員会及び警察署等と連携

   して対処する。

(5)いじめによる重大事態への対処

  ア 重大事態の定義

   ○いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると

    認められる場合

   ○いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日間を目安とし、一定

    期間連続している場合も含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる

    場合

   ○児童の保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申立てがあった場合 

    (「いじめ防止対策推進法」より) 

  イ 重大事態への対処

   ○重大事態が発生した旨を、町教委に速やかに報告する。

   ○教育委員会と協議のうえ、当該事案に対処する組織を設置する。

   ○上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施するとともに、

    関係諸機関との連携を適切にとる。

   ○上記調査結果いついては、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他

    の必要な情報を適切に提供する。

6 学校の取組に対する検証・見直し

(1)学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、PDCAサ

  イクル(Plan→Do→Check→Action)で見直し、実効性のある取組となるよう改善

  に努める。

(2)いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価及び保護者への学校評価

  アンケートを実施し、いじめ・不登校対策委員会でいじめに関する検証を行う。

2023年5月

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