平成29年度 津具小学校いじめ防止基本方針

津具小学校いじめ防止基本方針

平成29年4月1日

1 いじめの防止についての基本的な考え方

いじめは、いじめられた児童の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為である。また、どの児童も被害者にも加害者にもなりうる。これらの基本的な考えを基に教職員が日頃からささいな兆候を見逃さないように努めるとともに、学校全体で組織的に対応していく。

何より学校は、児童が教職員や周囲の友人との信頼関係の中で、安心・安全に生活できる場でなくてはならない。児童一人一人が大切にされているという実感をもつとともに、互いに認め合える人間関係をつくり、集団の一員としての自覚と自信を身に付けることができる学校づくりに取組んでいく。そうした中で、児童が自己肯定感や自己有用感を育み、仲間と共に人間的に成長できる魅力ある学校づくりを進める。

2 いじめ防止対策組織

「いじめ・不登校対策委員会」を設置し、いじめのささいな兆候や懸念、児童からの訴えを、特定の教員が抱え込むことのないよう、組織(下図参照)として対応する。

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校長、教頭、教務主任、校務主任、該当担任、生徒指導主事、養護教諭等で構成し、必要に応じて、スクールカウンセラー等を加える。また、「いじめ防止対策組織」には、次のような役割をもたせる。

(1)「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組の実施と進捗状況の確認

学校評価アンケートを行い、学校におけるいじめ防止対策の検証を行い、改善策を検討していく。

(2) 教職員への共通理解と意識啓発

・ 年度初めの職員会議で「学校いじめ防止基本方針」の周知を図り、教職員の共通理解を図る。

・ 生活アンケートや教育相談の結果の集約、分析、対策の検討を行い、実効あるいじめ防止対策に努める。

(3) 児童や保護者、地域に対する情報発信と意識啓発

随時、学校だよりやホームページ等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価結果等を発信する。

(4) いじめに対する措置(いじめ事案への対応)

・ いじめがあった場合、あるいはいじめの疑いがあるとの情報があった場合は、正確な事実の把握に努め、問題の解消に向けた指導・支援体制を組織する。

・ 事案への対応については、適切なメンバー構成を検討し、迅速かつ効果的に対応する。また、必要に応じて、外部の専門家、関係機関と連携して対応する。

・ 問題が解消したと判断した場合も、その後の児童の様子を見守り、継続的な指導・支援を行う。

3 いじめの防止等に関する具体的な取組

(1) いじめの未然防止の取組

ア 児童同士の関わりを大切にし、互いに認め合い、共に成長していく学級づくりを進める。

イ 児童の活動や努力を認め、自己肯定感を育む授業づくりに努める。

ウ 教育活動全体を通して、道徳教育・人権教育の充実を図るとともに、体験活動を推進し、命の大切さ、相手を思いやる心の醸成を図る。

エ 情報モラル教育を推進し、児童がネットの正しい利用とマナーについての理解を深め、ネットいじめの加害者、被害者とならないよう指導する。

(2) いじめの早期発見の取組

ア いじめアンケートや教育相談を月1回実施し、児童の小さなサインを見逃さないように努める。

イ 教師と児童との温かい人間関係づくりや、保護者との信頼関係づくりに努め、いじめ等について相談しやすい環境を整える。

ウ いじめ相談電話等、外部の相談機関を紹介し、児童が相談しやすい環境を整える。

(3) いじめに対する措置

ア いじめの発見・通報を受けたら「いじめ・不登校対策委員会」を中心に組織的に対応する。

イ 被害児童を守り通すという姿勢で対応する。

ウ 加害児童には教育的配慮のもと、毅然とした姿勢で指導や支援を行う。

エ 教職員の共通理解、保護者の協力、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー等の専門家や、警察署、児童相談所等の関係機関との連携のもとで取り組む。

オ いじめが起きた集団へのはたらきかけを行い、いじめを見過ごさない、生み出さない集団づくりを行う。

カ ネット上のいじめへの対応については、必要に応じて警察署や法務局等とも連携して行う。

4 重大事態への対応

(1) 重大事態が生じた場合は、速やかに教育委員会に報告をし、「重大事態対応フロー図」に基づいて対応する。

(2) 学校が事実に関する調査を実施する場合は、「いじめ・不登校対策委員会」を開催し、事案に応じて適切な専門家を加えるなどして対応する。

(3) 調査結果については、被害児童生徒、保護者に対して適切に情報を提供する。

5 学校の取組に対する検証・見直し

(1) 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、PDCAサイクル(PLAN→DO→CHECK→ACTION)で見直し、実効性のある取組となるよう、努める。

(2) いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組評価(7月、12月)、保護者への学校評価アンケートを年に1回実施(2月)し、いじめ・不登校対策委員会でいじめに関する取組の検証を行う。

6 その他

(1) いじめ防止に関する校内研修を年2回計画し、児童理解やいじめ対応に関する教職員の資質向上に努める。

(2)「学校いじめ防止基本方針」は4月に保護者へ配布するとともにホームページに掲載する。

(3) 長期休業中の事前・事後指導を行い、休業中のいじめ防止に取り組む。

 

 

 

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